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宅建業法 媒介契約3種類の違い【2026年試験対策】

宅建業法 媒介契約3種類の違い【2026年試験対策】は、2026年04月16日時点で確認できる公開情報をもとに更新しています。

試験日程、申込要項、法改正、統計、講座料金、合格実績の定義は変わることがあるため、試験実施団体・官公庁・各サービスの公式サイトも必ず確認してください。

  • 数値は最新公表値か、集計対象と公開日をあわせて確認する
  • 口コミや比較情報は、料金・サポート範囲・返金条件まで見て判断する
  • 法改正や受験要件は本文だけで完結せず、公式要項にも戻って確認する

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宅建業法の媒介契約には専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3種類があります。宅建試験では「業者の義務」「依頼者の制限」「有効期間」の違いが頻繁に出題されます。比較表で整理するのが最も効率的です。

## 宅建業法 媒介契約3種類の違いの結論

専属専任:依頼者は自己発見取引も不可、業者は1週間に1回以上の報告義務+レインズ5日以内登録。専任:自己発見取引は可、2週間に1回以上報告+レインズ7日以内登録。一般:複数業者依頼可・レインズ登録義務なし・報告義務なし。

公式情報源(2026年4月13日時点)

- RETIO(宅地建物取引士資格試験の公式情報)

- 法務省 民法

## 宅建業法 媒介契約3種類の違いが重要な理由

媒介契約の3種類は宅建業法で毎年1〜2問出題される頻出テーマです。報告義務・レインズ登録期間・有効期間の数字を種類ごとに正確に覚えることが得点の核心です。

## 宅建業法 媒介契約3種類の違いの理解ステップ

### ステップ1: 3種類の特徴を比較表で整理する

専属専任:有効期間3か月・業者報告1週間に1回・レインズ登録5日以内・依頼者の自己発見取引不可。専任:有効期間3か月・報告2週間に1回・レインズ7日以内・自己発見取引可。一般:有効期間規定なし(最長3か月更新)・報告義務なし・レインズ登録不要・複数業者依頼可。

ステップ2: レインズの登録期間の数字を確実に覚える

専属専任→5日以内。専任→7日以内(休業日を除く)。一般→登録義務なし。5と7の違いを混同しないためにも「専属は5日、専任は7日」と声に出して覚えると定着しやすい。

ステップ3: 媒介契約書面の交付義務を押さえる

業者は依頼者に対して書面を交付しなければならない(宅建業法34条の2)。記載事項:契約種別・有効期間・報酬額・解除要件・標準媒介契約約款使用の有無 等。

## よくある誤答パターン

## 理解度チェックリスト

## よくある質問(FAQ)

### Q: 有効期間3か月を超える媒介契約はどうなりますか?

A: 3か月を超える部分は無効で、3か月とみなされます(宅建業法34条の2第3項)。

Q: レインズへの登録は何のためにありますか?

A: 不動産流通標準情報システム(レインズ)に登録することで、他の宅建業者が物件情報を参照でき、売買・賃貸のマッチング効率が上がります。

Q: 媒介と仲介は同じですか?

A: 同じです。業者が売主と買主の間に立って契約を成立させる行為を「媒介」「仲介」と呼びます。

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FAQ

宅建業法 媒介契約3種類の違い【2026年試験対策】の結論だけ先に知るには?

冒頭の結論と比較表を先に確認し、そのうえで自分の学習経験、残り期間、予算、必要サポートに合うかを本文で絞り込むのが効率的です。

2026年時点で特に注意する点はありますか?

試験制度、統計、講座料金、キャンペーン、法改正は年度途中でも更新されることがあるため、最新の公式情報とあわせて確認してください。

宅建業法 媒介契約3種類の違い【2026年試験対策】で判断を誤らない方法は?

一つの情報源に依存せず、本文の要点、関連記事、公式サイトの一次情報を照らし合わせて、自分に関係する条件を優先して判断することです。

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