宅建業法 重要事項説明(35条)のポイント【2026年試験対策】
宅建業法 重要事項説明(35条)のポイント【2026年試験対策】は、2026年04月16日時点で確認できる公開情報をもとに更新しています。
試験日程、申込要項、法改正、統計、講座料金、合格実績の定義は変わることがあるため、試験実施団体・官公庁・各サービスの公式サイトも必ず確認してください。
- 数値は最新公表値か、集計対象と公開日をあわせて確認する
- 口コミや比較情報は、料金・サポート範囲・返金条件まで見て判断する
- 法改正や受験要件は本文だけで完結せず、公式要項にも戻って確認する
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宅建業法35条の重要事項説明(重説)は、宅建試験で毎年複数問出題される最重要テーマです。誰が・誰に・いつ・何を説明するかの要件を正確に覚えることが合格ラインを大きく左右します。
## 宅建業法 重要事項説明(35条)のポイントの結論
宅地建物取引士が、契約締結前に、買主・借主に対して、重要事項説明書(35条書面)を交付して説明する義務。説明時は取引士証の提示が必要。IT重説は相手方の承諾があれば可能。
公式情報源(2026年4月13日時点)
- 法務省 民法
## 宅建業法 重要事項説明(35条)のポイントが重要な理由
35条書面の記載事項(売買と賃貸で異なる項目あり)・取引士の関与義務・IT重説の要件が近年の出題の焦点です。37条書面との違いも必ずセットで整理してください。
## 宅建業法 重要事項説明(35条)のポイントの理解ステップ
### ステップ1: 説明の主体・相手・タイミングを覚える
主体:宅地建物取引士(取引士証を提示)。相手:契約締結前の買主・借主(売主・貸主への説明義務はない)。タイミング:契約締結前(内容の変更があった場合も再説明が必要)。
ステップ2: 主な記載事項を分類して覚える
共通:登記状況・都市計画・建物の状況・私道負担・飲料水・ガス・排水設備・代金以外の金銭・契約解除条件・損害賠償予定額・ローン条件。売買のみ:瑕疵担保(契約不適合責任)・造成宅地防災区域。賃貸のみ:敷金・定期借地・定期建物賃貸借の特約。
ステップ3: IT重説の要件を押さえる
相手方の承諾が必要。映像・音声で双方向通信。相手方が重要事項説明書を受け取っている。取引士証を画面上で確認できる環境。宅建業者間取引(BtoB)は書面交付・記名も省略可能(2021年改正)。
## よくある誤答パターン
- 売主に対しても重説義務があると誤答する(買主・借主のみ)
- 37条書面と35条書面の記載事項を混同する
- IT重説に「相手方の承諾不要」と誤解する(承諾必要)
## 理解度チェックリスト
- [ ] 重説の主体(取引士)・相手(買主・借主)・タイミング(契約前)を言えるか
- [ ] 35条書面の主要記載事項を5つ以上挙げられるか
- [ ] 37条書面との違い(記名のみで説明不要)を確認したか
- [ ] IT重説の要件(承諾・双方向通信・書面受領)を覚えているか
## よくある質問(FAQ)
### Q: 重要事項説明を電話だけで行うことはできますか?
A: 電話のみでは認められません。IT重説は映像・音声双方向通信が必要です。
Q: 取引士でない者が重説を行った場合の罰則は?
A: 宅建業法違反で業務停止処分または免許取消しの対象です。個人の取引士も指示・業務停止処分を受けることがあります。
Q: 重説後に内容が変わった場合はどうなりますか?
A: 変更内容について再度重要事項説明が必要です。
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FAQ
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