宅建 農地法の許可と届出の違い【2026年試験対策】
宅建 農地法の許可と届出の違い【2026年試験対策】は、2026年04月16日時点で確認できる公開情報をもとに更新しています。
試験日程、申込要項、法改正、統計、講座料金、合格実績の定義は変わることがあるため、試験実施団体・官公庁・各サービスの公式サイトも必ず確認してください。
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宅建試験の農地法は、農地の転用・売買に際して必要な手続き(許可・届出)を定めた法律です。3条・4条・5条の違いと、都道府県知事許可と農業委員会への届出の区別が頻出問題です。
## 宅建 農地法の許可と届出の違いの結論
3条(農地のまま権利移動)→農業委員会の許可。4条(農地を農業者が転用)→都道府県知事(4ha超は農水大臣)の許可。5条(農地を転用目的で権利移動)→都道府県知事の許可。市街化区域内の農地は4条・5条で届出のみ。
公式情報源(2026年4月13日時点)
- 法務省 民法
## 宅建 農地法の許可と届出の違いが重要な理由
農地法は法令上の制限で毎年確実に出題されます。「3・4・5条の区別」「市街化区域の例外」「許可が不要な場合」を整理することで2〜3点確実に取れる分野です。
## 宅建 農地法の許可と届出の違いの理解ステップ
### ステップ1: 3条・4条・5条を目的で区別する
3条:農地を農地のまま売買・貸借(農業継続)→農業委員会許可。4条:農地を農業者本人が宅地・雑種地等に転用→知事許可(例外あり)。5条:農地を転用目的で売買・贈与・賃借→知事許可(例外あり)。
ステップ2: 市街化区域の特例を覚える
市街化区域内の農地の場合、4条・5条の許可は不要で農業委員会への届出のみでよい。3条は市街化区域でも農業委員会許可が必要。
ステップ3: 許可不要の場合を押さえる
4条・5条で許可不要:①国・都道府県が転用②市街化区域内の届出③2a未満の農業用施設への転用。3条で許可不要:①相続②時効取得③遺産分割④法人合併。
## よくある誤答パターン
- 3条を「知事許可」と誤答する(農業委員会許可)
- 市街化区域内の農地転用を「許可が必要」と誤答する(届出のみ)
- 相続に農地法3条の許可が必要と誤解する(不要)
## 理解度チェックリスト
- [ ] 3・4・5条の目的の違いを一言で言えるか
- [ ] 市街化区域内:4条・5条は届出のみ・3条は許可必要を確認したか
- [ ] 許可不要のケース(相続・時効取得)を覚えているか
- [ ] 4ha超の農地転用は農水大臣許可であることを確認したか
## よくある質問(FAQ)
### Q: 農業委員会と知事の許可、何が違いますか?
A: 農業委員会は市町村ごとに設置された行政委員会で農地利用を監督します。知事許可は都道府県知事が行う転用許可で、広域・大規模転用を管理します。
Q: 5条許可後に転用しなかった場合は?
A: 許可が失効し、原状回復命令が出る場合があります(農地法51条)。
Q: 農地の相続後に売る場合の手続きは?
A: 相続自体は3条許可不要ですが、売買(権利移動)には3条許可が必要です。また転用目的での売買は5条許可が必要です。
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FAQ
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