宅建 抵当権と根抵当権の違い【2026年試験対策】
宅建 抵当権と根抵当権の違い【2026年試験対策】は、2026年04月16日時点で確認できる公開情報をもとに更新しています。
試験日程、申込要項、法改正、統計、講座料金、合格実績の定義は変わることがあるため、試験実施団体・官公庁・各サービスの公式サイトも必ず確認してください。
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- 法改正や受験要件は本文だけで完結せず、公式要項にも戻って確認する
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宅建試験で出題される抵当権と根抵当権は、どちらも担保物権ですが、担保する債権の範囲と消滅の仕方に大きな違いがあります。比較整理することで得点しやすいテーマです。
## 宅建 抵当権と根抵当権の違いの結論
抵当権:特定の債権を担保。債権消滅で抵当権も消滅(付従性)。根抵当権:一定の範囲内の不特定多数の債権を極度額の限度で担保。元本確定前は付従性・随伴性なし。
公式情報源(2026年4月13日時点)
- 法務省 民法
## 宅建 抵当権と根抵当権の違いが重要な理由
抵当権は宅建試験の権利関係で配点が高いテーマです。根抵当権は比較的新しい出題増加テーマで、抵当権との違いを問う問題が2026年も出題が予想されます。
## 宅建 抵当権と根抵当権の違いの理解ステップ
### ステップ1: 抵当権の基本性質を整理する
付従性:被担保債権が消滅すると抵当権も消滅。随伴性:債権が譲渡されると抵当権もついて移転。不可分性:残債務があれば全不動産で担保。物上代位性:担保物の売却・賃料等にも効力が及ぶ。
ステップ2: 根抵当権との違いを比較する
根抵当権(民法398条の2)は極度額の範囲で一定期間の継続的取引から生じる不特定債権を担保。元本確定前は付従性・随伴性がない(債権が消えても根抵当権は消えない、債権を譲渡しても根抵当権はついていかない)。
ステップ3: 元本確定のポイントを覚える
元本確定後は根抵当権が普通の抵当権と同様に機能し始める。確定事由:①確定の合意・請求 ②担保不動産競売の申立て ③根抵当権者の破産 等。
## よくある誤答パターン
- 根抵当権も付従性があると誤解する(元本確定前はない)
- 「根抵当権の担保額は未確定」と混同する(極度額は確定している)
- 根抵当権を「元本確定後の処理」まで含めて覚えていない
## 理解度チェックリスト
- [ ] 抵当権の4つの性質(付従・随伴・不可分・物上代位)を言えるか
- [ ] 根抵当権の極度額の意味を説明できるか
- [ ] 元本確定前の根抵当権に付従性・随伴性がないことを確認したか
- [ ] 元本確定事由を2〜3つ挙げられるか
## よくある質問(FAQ)
### Q: 一番抵当権と二番抵当権はどちらが強いですか?
A: 先に登記した抵当権(一番)が優先して弁済を受けます。
Q: 根抵当権の極度額とは何ですか?
A: 根抵当権が担保できる金額の上限です。極度額を超える債権には根抵当権の効力が及びません。
Q: 抵当権と質権の違いは?
A: 抵当権は占有を移転しない(不動産に多い)。質権は占有を移転する(動産・有価証券に多い)。
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FAQ
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